やあやあ、まあ座ってくれよ。今日はちょっと大事な話をしたくてね。「障害年金」って聞いたことあるだろう?「自分には関係ない」なんて思ってる人、ちょっと待った。おじさんに言わせれば、これは全国民が最低限知っておくべき制度のひとつさ。

2026年度の改定額が発表されて、ちょっとした話題になってるんだよ。今日はその中身をおじさんがしっかり解説してあげよう。

障害年金って、そもそも何だい?

障害年金というのは、病気やケガで一定以上の障害状態になったとき、国から支給される年金のことだよ。「年金って老後のもの」って思ってるだろう?ところがどっこい、現役世代でも受け取れる制度なんだ。

大きく分けて2種類ある。

  • 障害基礎年金:国民年金に加入している人が対象。1級・2級の2段階
  • 障害厚生年金:厚生年金に加入していた会社員等が対象。1級・2級・3級の3段階

日本年金機構のデータによれば、2024年度時点で障害基礎年金の受給者は約213万人、障害厚生年金の受給者は約70万人を超えている。決して「ごく一部の人だけの話」じゃないんだよ。

2026年度の改定額、1級と2級で月1.7万円の差

さて、今年の話をしよう。2026年度の障害基礎年金の改定額はこうなった。

等級 年額 月換算額
1級 約102万4,800円 約8万5,400円
2級 約81万9,600円 約6万8,300円

そう、1級と2級の差は月にして約1万7,100円。年間にすれば約20万円以上の差になる。等級の認定がいかに大事か、わかるだろう?

しかも今、厚生労働省が「不支給事案の再点検」を進めているというニュースも出ている。特に精神障害の認定については、審査が地域によってばらつきがあるとして問題になっているんだ。同じ症状なのに「あなたは受け取れません」「あなたは受け取れます」なんてことが起きていた可能性があるわけで、これは由々しき問題だよ。

申請前に必ず確認!3つの支給要件

ここが肝心だよ、よく聞いてくれよ。障害年金をもらうには、3つの要件をすべて満たさなきゃいけない。

① 初診日要件

障害の原因となった病気やケガで最初に医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金か厚生年金の被保険者であること。あるいは、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいることも含まれる。

これが意外と落とし穴でね。学生時代に初診があった場合、当時年金に加入していたか、という話になる。

② 保険料納付要件

初診日の前日時点で、保険料の納付済み期間+免除期間が加入期間の3分の2以上あること。または、初診日の前々月までの直近1年間に未納がないこと(特例)。

保険料を払ってなかった期間がある人は、ここで引っかかるケースが多い。

③ 障害状態要件

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後、または治癒した日)に、一定以上の障害状態にあること。

「一定以上」というのが曖昧に聞こえるけど、日本年金機構が定める「障害認定基準」に基づく等級表がある。身体障害・精神障害・内部障害それぞれに細かな基準が設けられているんだ。

おじさんの豆知識コーナー

障害年金は「申請しないともらえない」制度だよ!

これ、意外と知られていない。老齢年金は一定年齢になれば自動的に手続き案内が来るけど、障害年金は自分から動かないと一切もらえない「申請主義」の制度なんだ。

しかも申請には診断書・受診状況等証明書・病歴就労状況等申立書など膨大な書類が必要で、社会保険労務士に依頼する人も多い。費用の相場は「受給決定後の初回振込額の10〜20%」程度が一般的だよ。

もうひとつ、「障害年金は非課税」という点も覚えておいてくれ。所得税・住民税の課税対象にならないため、受給額がそのまま手元に残るのが大きなメリットさ。

精神障害の審査、地域格差という問題

さっき不支給の再点検の話をしたけど、もう少し掘り下げよう。

精神障害(うつ病・統合失調症・双極性障害など)の認定については、長年「都道府県によって認定率に大きな差がある」と指摘されてきた。2018年に厚生労働省が調査した際には、都道府県間で認定率に最大2倍近い開きがあったことが判明している。

2026年現在も厚労省はこの是正に取り組んでいて、審査の「一元化・標準化」を推進中だ。「不支給だったけど、実は要件を満たしていた」というケースが見直される可能性がある。過去に申請して断られた人も、諦めずに再申請を検討する価値があるよ。

まとめ — 知らないと損する制度を味方につけよう

さて、今日は障害年金について話してきたけど、どうだい?

2026年度の改定で1級と2級の差は月1.7万円。3つの要件(初診日・保険料納付・障害状態)を満たせば受け取れる権利があるのに、申請しなければ1円も入ってこない。これが日本の現実さ。

おじさんが言いたいのはこういうことだよ。制度は知ってる人が得をする。「自分には関係ない」と思っていたことが、ある日突然「自分ごと」になる可能性は誰にでもある。家族や友人で困っている人がいたら、ぜひこの話を教えてあげてくれよ。

困ったときは、最寄りの年金事務所(全国312か所)社会保険労務士に相談することをおじさんは強くすすめるよ。まあ、使える制度は使ってなんぼ。それが人生の知恵ってもんだろう?